LLPの複雑な税務もまる分かり 

LLP自体が消費税を納付することはありませんが、一定の組合員は消費税を納付しなければなりません。消費税についてはコチラで詳しく解説されています。

基準期間(法人組合員の場合は前々事業年度、個人組合員の場合は前々年)における課税売上高が1,000万円を超える場合には消費税の納付義務が発生します。また、課税売上高が5,000万円以下の場合には、簡易課税という方式をとることもできますが、その場合は、課税事業者となる前に「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しておく必要があります。

まず、消費税の納付に備えて、収益、費用の両方において、本体価額と消費税額を分けて会計帳簿を作成しておく必要があります。詳細の消費税の計算方法および納付方法についてはコチラをご覧ください。なお、消費税は国税消費税と地方税消費税に分かれますが、どちらも納付先は国税管轄当局である税務署となっています。

基準期間(法人組合員の場合は前々事業年度、個人組合員の場合は前々年)における課税売上高が1,000万円以下のLLPは,免税事業者となり、消費税を納付する義務はありません。その場合に、消費税として受け取ってきた金額(通常、収益の5%)は、商品の値上げ分とみなされ、損益計算書上の収益、貸借対照表上の現金(売掛金)として計上することができます。