LLPの複雑な税務もまる分かり 

外国組合員とは、非居住者や外国法人(海外で設立された法人)のことです。非居住者や外国法人は、LLPの組合員になることができますが、LLPの組合員のうち1人以上は居住者か内国法人でなければならないと法律で定められています。

外国組合員への分配金については、源泉徴収の対象となります。源泉徴収の実施者は各組合員ではなくLLPです。

配分した利益について、分配金(金銭その他の資産)を交付した日(事業年度の終了日の翌日から2カ月を経過する日までに分配金の交付がされない場合には、2か月を経過する日)において、20%の税率で所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければなりません。

ただし、国内にLLP以外の事業について恒久的施設を有する外国組合員については、源泉徴収を不要とする処置を行うことができます。詳細はコチラです。

  • 納付書類:税務署で「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」を受け取り、記入。
    記載要綱はコチラ(PDF形式)。記載の手引きはコチラ
  • 納付方法:金融機関で「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」とともに支払。

同一人の外国組合員に対して、1回に3万円超の利益を分配する(分配金の交付ではない)場合には、組合員は分配が確定した日から1か月以内に「非居住者等に支払われる組合契約に基づく利益の支払調書」および「非居住者等に支払われる組合契約に基づく利益の支払調書合計表」を税務署に提出する必要があります。