LLP(有限責任事業組合)の複雑な税務がまる分かり! 

このサイトでは、有限責任事業組合(以下、LLP)事業者である運営者の実体験に基づき、複雑なLLPの税務についてまとめたものです。実際に、税理士を使わず、税務申告を行っているLLPの方々はたくさんいらっしゃいます。そのように、ご自身での税務申告を目指す方にとって、このサイトを参考にしていただけたら幸いです。また、サイトの内容については関係各省庁への確認はとっていないため、最終的にはご自身でご確認ください。

有限責任事業組合とは、「株式会社」「合同会社」「財団法人」などのように政府(法務局)に登記をすることによって認められる組織のあり方です。日本では2005年8月1日に「有限責任事業組合契約に関する法律」が施行され、新たな組織形態として注目されています。 このLLPの特徴は、以下の4つと言われています。

  1. 有限責任:出資者が出資額の範囲内で事業責任を負えばいい。(リスクが少ない)
  2. 内部自治原則:利益配分や構成員の権限などが自由に決められる。(自由度が大きい)
  3. 構成員課税(パススルー課税):LLP自体は非課税。出資者が直接課税。(二重課税にならない)
  4. 共同事業性:組合員は業務執行者でなくてはいけない。(出資のみはできない)

LLPには法人格がありません。しかし、独立した財務諸表を持つ有限責任事業体という存在でもあり、個人でもありません。そのため、LLPは、会計基準に基づいた財務会計をするという点では株式会社と類似していますが、税務としては組合員個人が行うため株式会社とは相違する側面があります。そのため、LLPの税務には、株式会社にはない特別なルール、手続が数多くあります。

有限責任事業組合そのものについては、このサイトではあまり解説をしていません。下記のサイトを参考にしてください。