LLPの複雑な税務もまる分かり 

各組合員は事業年度の終了後に、税務署に確定申告を行う必要があります。LLP事業からの所得がなく確定申告をする必要がない場合でも、下記の提出書類2を税務署に提出する必要があります。ここでは、個人組合員に関してのみ説明します。
※法人組合員の場合は状況により異なりますので、担当の税理士への確認をおすすめします。

「税務手続の準備」で作成した書類をもとに、個々の個人組合員が個別に以下の3つの書類(法定調書)を作成し、税務署に提出します。

  1. 確定申告書B
  2. 平成_年分の有限責任事業組合の組合事業に係る所得に関する計算書
  3. 収支内訳書(白色申告書)または青色申告決算書のいずれか1つ
    • ソフトウェア版のE-tax確定申告書作成ページまたは様式をダウンロードして作成。
    • 様式は、事業所得の場合は「一般用」を用います。
    • 収支内訳書または青色申告決算書の用紙の表題の上部に、LLPの名称「○○有限責任事業組合」と書いてください。手書きでも構いません。
  4. 青色申告をする場合は、組合員内訳を記載した貸借対照表、損益計算書および附属明細書

※青色申告について
青色申告は、申告者側で詳細の財務諸表を作成し確定申告をすることで、最大65万円の税控除が受けられる制度です。青色申告をする場合は、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。青色申告以外の申告をすることは、「白色申告」と呼ばれています。詳しくは国税庁のHPまたはウィキペディアをご覧ください。

毎年国税庁が設定する個人の確定申告の時期。

各組合員。

各組合員の住所地の税務署

税務署への持参または郵送。