個人組合員の確定申告の概要
各組合員は事業年度の終了後に、税務署に確定申告を行う必要があります。LLP事業からの所得がなく確定申告をする必要がない場合でも、下記の提出書類2を税務署に提出する必要があります。ここでは、個人組合員に関してのみ説明します。
※法人組合員の場合は状況により異なりますので、担当の税理士への確認をおすすめします。
各組合員は事業年度の終了後に、税務署に確定申告を行う必要があります。LLP事業からの所得がなく確定申告をする必要がない場合でも、下記の提出書類2を税務署に提出する必要があります。ここでは、個人組合員に関してのみ説明します。
※法人組合員の場合は状況により異なりますので、担当の税理士への確認をおすすめします。
「税務手続の準備」で作成した書類をもとに、個々の個人組合員が個別に以下の3つの書類(法定調書)を作成し、税務署に提出します。
※青色申告について
青色申告は、申告者側で詳細の財務諸表を作成し確定申告をすることで、最大65万円の税控除が受けられる制度です。青色申告をする場合は、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。青色申告以外の申告をすることは、「白色申告」と呼ばれています。詳しくは国税庁のHPまたはウィキペディアをご覧ください。
毎年国税庁が設定する個人の確定申告の時期。
各組合員。
各組合員の住所地の税務署。
税務署への持参または郵送。